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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 自己破産 > 信用情報機関のブラックリストに登録される理由

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クレジットカードの作成や、カードローンの申し込みの際に、審査が行われることがありますが、これには信用情報機関からの情報提供も絡んできます。

 

もし、信用情報機関のブラックリストに登録されていた場合、新規のクレジットカード作成や金利付きローンの申し込みはできなくなります。

 

どういった場合にブラックリスト登録される?

 

自己破産した場合

 

 

自己破産した場合、債務については全て免責になりますが、「借金が返せず一文無しになった」という事故情報として登録されます。

 

お金を貸し与えても返せない人に、「カードを作りたい」「ローンを組みたい」と言われても、貸そうとする人は少ないでしょう。

 

住宅ローンを滞納した場合

 

 

任意売却や任意整理、個人民事再生などの手段を講じるにあたって、前提として「住宅ローンを滞納している」ということが挙げられます。

 

手段の如何にかかわらず、借金を滞納したという情報は滞納情報として登録されます。

 

滞納期間が1,2ヶ月程度であれば、容赦してくれる金融機関もありますが、3か月以上滞納してしまうと、確実にブラックリスト登録され、新規の融資は受けられなくなります。

 

同じく、滞納した回数も3回程度が限度とされ、それを超えるとブラックリストに登録されてしまいます。

 

ブラックリストに載る期間

 

 

滞納が2か月以内・2回以内であれば、2,3年で掲載が削除されますが、3か月以上・3回以上になった場合は、5年程度掲載されてしまいます。

 

また、自己破産した場合は、10年間もブラックリストに掲載されてしまうため、その間に経済状態が回復したとしても、新規の融資は受けられなくなります。

 

お金に困る前に、お早めにご相談を

 

 

任意売却などの手段を講じようと考えられている方のほとんどは、既に住宅ローンを滞納している状態ですので、ブラックリスト登録・掲載は免れない状態です。

 

そのため、任意売却後の新たな住まいに対して、住宅ローンを新たに組みたくなる気持ちは分かりますが、ブラックリストに登録されている状態では、住宅ローンは組めません。

 

債務の返済に追われて、さらに資産が底をついてしまう前、まずはお早めにご相談いただくことをお勧めします。

 

NPO法人リーガル倶楽部では、債務整理に関する相談をお受けしております。相談料は無料、法律や不動産の知識を豊富に持ち合わせた専門員が、解決策をご案内いたします。

 

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