「住宅ローンが払えない」 任意売却サポート NPO法人リーガル倶楽部

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任意整理

任意整理とは?

消費者金融からの借入やクレジットなどの金利は、通常、利息制限法所定の利率を上回る年利が設定されていることが多いことはすでにご存じの方も多いと思います。

利息制限法という法律により、借入額にもよりますが、年15~20パーセント以上の利息は無効となり、払う必要のないものとされています。しかし、消費者金融やクレジットなどを利用されている方はご存知だと思いますが、その金利は年25パーセント以上の高金利がほとんどで利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。このような高金利で借り入れをすると毎月の返済額の殆どは利息部分で、なかなか借りた元金が減らないという事態になってしまいます。

任意整理では今までの取引分全て(完済前の取引を含む)について、利息制限法所定の利率で引直し計算をして今抱えている債務を「減額」し、「将来利息をカット」することにより、返済の負担を軽くする手続です。減った元金部分は原則無利息で3年から5年間で返済することになります。他の債務整理と異なり、裁判所を利用せず、認定司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉していくのが特徴です。

また、長期にわたって、消費者金融等金利の高い業者より借入れと返済を繰り返してきたような場合には支払ったお金の一部を、過払金として取り戻せる事もあります。破産手続や個人再生手続と同様に専門家を代理人に立てることによって、受任通知送達後、債権者は代理人を通してしか連絡をすることができなくなるため、厳しい督促からも解放されます。


※注

これまでは、出資法により、年29.2%を超える金利については刑罰が科されることとなっていましたが、今般、出資法改正により20%に引き下げられました。改正法が施行されるのは平成22年6月20日までとなっていますが、大手消費者金融業者の多くは、すでに金利を利息制限法以内の15%から20%に引き下げています。したがって、借入を始めたのがごく最近(平成19年以降)で、契約上の年利が利息制限法上の制限利率を超えない場合は、上記のように、債務を「減額」することはできませんので、ご注意下さい。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • 裁判所を介さないため、手続きが簡単にでき、ほかの債務整理に比べ終了までの時間が短かい場合が多いようです。(ただし和解交渉ですから貸金業者側が和解の成立に向けて前向きな行動をとらなかったり、抵抗してくる場合を考えますと、任意整理の手続を成功させるまでに必要となる期間については、必ずしも事前に予測をつけることができないデメリットの部分もあります。)

  • 司法書士・弁護士などの専門家に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立が止まります。

  • 利息制限法の上限金利により引き直し計算をするので、借金の減額や場合によっては払い過ぎていたお金が戻ってくることがあります。

  • 任意整理後の、分割の支払いは、無利息での返済が原則になります。

  • 私的な和解交渉ですので、自己破産のように強制的に財産が処分されるというようなことはありません。従って、特段の事情がない限り、財産をそのまま所有することができます。

  • 自己破産をした場合のように一定の資格や法律上の地位に就くことを制限されることはありません。

  • 裁判上の手続ではなく、私的な和解交渉ですので、ギャンブルや浪費等の借金の理由は全く問題にされません。

  • 保証人がいる場合や仕事上どうしても使用しなければならない車のローンなど、一定の債権者を除いて債務整理をすることが可能です。

任意整理のデメリット

  • ほかの債務整理と同様にブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は借金やローンができなくなります。

  • 個人再生のような元金自体のカットにはなりませんので、(引き直し計算により払いすぎた金利部分のみの減額になります)毎月の支払額としては再生手続きほど減額はされません。

  • 任意整理は自分で行うのは難しいので、司法書士や弁護士といった専門家に依頼する費用が必要になります。

任意整理の流れ

任意整理の手続きを簡単に説明すると以下のようになります。

  1. STEP

    01

    債権者へ受任通知の発送

    この時点で各債権者はあなたへの取立てができなくなります。受任通知と併せて、利息制限法に基づく正確な現在の借入残額を計算するため取引履歴の開示請求もおこないます。

  2. STEP

    02

    利息制限法利率での引き直し

    計算と債務額の確定

    過去の取引全てについて、利息制限法所定の適正な利率で計算し直し、払いすぎている利息は元本に充当して、現在の本当の借金の額を確定します。

  3. STEP

    03

    過払いのある債権者への返還請求

    利息制限法で計算し直すと、元本も利息も支払いが完了しているのに、その後も支払いを続けている場合があります。この余分に支払ったものを「過払い」といいます。この過払いについて債権者に返還請求をおこないます。

  4. STEP

    04

    弁済計画の提示

    債務額を確定し、毎月の返済額と期間を各債権者に提示します。あなたの現在の収入から生活費を除き、毎月の返済に充てることができる額を確定し、その額を基準とし返済計画を作成し、提示することになります。

  5. STEP

    05

    和解交渉

    弁済計画に基づき、各債権者と和解交渉をします。和解交渉ではこれから生じる利息(将来利息)のカットや、債務額の微調整を行うことになります。

  6. STEP

    06

    和解成立・和解書の締結

    各債権者との和解交渉が完了したら、和解契約を締結します。今後のトラブルがないように、しっかりとした和解契約書を作成することがポイントになります。