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再生計画において債権者に最低限支払わなければならない金額のことです。
サラリーマンの場合には、給与所得者等再生か小規模個人再生のどちらを選ぶかによって、
住宅ローン以外に返済する最低弁済額に違いが生じます。
給与所得者等再生の場合には、次の3つの中で最も高額になる金額が最低弁済額になります。

 

1.保険解約金や自動車などの財産を売却した額に相当する額

2.可処分所得という手取りの金額(年収)から生活費などを差し引いた額の2年分以上の額

3.借金の額によって定められている額

 

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◆100万円未満⇒全額

◆100万円以上500万円未満⇒100万円

◆500万円以上1500万円未満⇒債務総額の1/5

◆1500万円以上3000万円未満⇒300万円

◆3000万円以上5000万円以下⇒債務総額の1/10

 

小規模個人再生は2.の可処分所得はなくなり1・3の金額のどちらか高い方になります。

 

 

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