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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 個人民事再生 > 最低弁済額とは?

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債務の返済にめどが立たなくなった際、裁判所の許可をもらうことで、一定の免責がされる制度(再生計画)において、債権者に最低限支払わなければならない金額のことです。

 

 

 

サラリーマンの場合には、給与所得者等再生小規模個人再生のどちらを選ぶ

かによって、住宅ローン以外に返済する最低弁済額に違いが生じます。

 

給与所得者等再生の場合には、次の3つの中で最も高額になる金額が最低弁済

額になります。

1.保険解約金や自動車などの財産を売却した額に相当する額

2.可処分所得という手取りの金額(年収)から生活費などを差し引いた額の

   2年分以上の額

3.借金の額によって定められている額

 

◆100万円未満⇒全額

 

◆100万円以上500万円未満⇒100万円

 

◆500万円以上1500万円未満⇒債務総額の1/5

◆1500万円以上3000万円未満⇒300万円

 

◆3000万円以上5000万円以下⇒債務総額の1/10

 

 

 

小規模個人再生は2.の可処分所得はなくなり1・3の金額のどちらか高い方

になります。

 

住宅ローンの支払いや「再生計画」について少しでもご興味がある方は、
我々リーガル倶楽部にご相談ください。

ベテラン相談員が丁寧にお話を伺います。

 

相談料は無料再生活支援金の支給があります。
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