「住宅ローンが払えない」 任意売却サポート NPO法人リーガル倶楽部

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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 任意売却 > 病気やケガで住宅ローンが払えない時の備えと対処法

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突然の病気やケガが原因で収入が激減し、住宅ローンが支払えなくなる…もしそうなってしまった場合、講じるべき手段として、何が挙げられるのでしょうか?

 

リスクを見越して備えておく

 

 

団体信用生命保険への加入

 

団体信用生命保険は、住宅ローンのための生命保険です。基本的に新たに住宅ローンを組む際は、この保険に加入します。

 

ただし、他の生命保険同様、既往歴に関する審査があります。持病や手術などの治療の履歴があると、加入できない可能性があります。

 

住宅ローンの返済中に契約者が死亡したり高度障害(寝たきりや失明といった後遺症など)が発生した場合、残った住宅ローンは保険金で賄われ、残りの返済額は実質0円になります。

 

保障特約付き住宅ローンへの加入

 

一般的な団体信用生命保険では、契約者が死亡したり高度障害が発生した場合はカバーされますが、入院中に働けなくなった分はカバーされません。

 

そのため、最近では団体信用生命保険ではカバーされなかった、ガンや脳卒中、心筋梗塞といった三大疾病や、糖尿病などの特定の疾患、要介護状態までカバーできる「保障特約付き」の住宅ローンも出てきています。

 

ただし、「保障特約付き」の住宅ローンは、団体信用生命保険より利率が少々高くなっている他、住宅ローン返済額が実質0円になるタイミングは金融機関によってバラバラなので、注意が必要です。

 

ワイド団信を利用する

 

健康状態によっては、団体信用生命保険の審査の結果、加入を断られることもあります。

 

そのような場合に利用できるのが、「ワイド団信」と呼ばれる住宅ローンで、通常の団体信用生命保険よりも加入条件が緩和されています。

 

ただし、こちらも利率が高めだったり、50歳以上は加入できないなど、上記2つとは違う条件があります。

 

保険未加入・保証外の疾患で起こる事・対処法

 

 

団体信用生命保険や、「保障特約付き」住宅ローンに加入する事で、突然の病気やケガに見舞われても、その後の返済額を実質0円にすることができます。

 

しかし、いくつもの金融機関を受けても団体信用生命保険の審査が通らなかったり、「自分は大丈夫」と高を括って保険に加入していなかったりすると、保険未加入ですから、突然の病気やケガでも、住宅ローンの返済額は変わりません。

 

保険に入っていても意外とカバーされにくいのが、うつ病などの精神疾患です。仕事上のストレスで精神疾患を患い、職務に支障を来して収入が減ったとしても、手術などをするわけでも、具体的な完治までの期間が分かるわけでもないので、なかなか保証してくれません。

 

会社員であれば、勤め先の企業から、傷病手当金が支払われたり、仕事中のケガであれば、労災保険が適用できるかもしれません。しかし、それでも住宅ローンの支払いには足りない場合もありますし、自営業の場合は傷病手当金はありません。

 

団体信用生命保険の力も借りれず、減ってしまった収入と、嵩む治療費や入院・通院の費用の中で、住宅ローンが重くのしかかってきた場合、どのような手段が講じられるでしょうか?

 

リスケジューリングの申請をする

 

 

病気やケガで入院・通院している、あるいは仕事に支障が出る期間だけ、返済額を減らしたり、返済期間の延長を申請する事が出来ます。これらを総じて、返済計画の見直し「リスケジューリング」と言います。

 

それまで何の問題もなく住宅ローンの返済ができていた場合は、病気やケガが原因で住宅ローン返済が滞った場合でも、状況次第ではある程度の交渉には応じてくれます。

 

まずは現在の状況を正直に金融機関に報告し、リスケジューリングの申請をしましょう。場合によっては、様々な提案をしてくれることもあるでしょう。

 

任意売却をする

 

 

病気やケガが原因で、住宅ローンを支払える状況になく、止む無くマイホームを手放し、売却した価格でローンを返済する方法があります。

 

任意売却は通常の売却とほぼ同じなので、希望する価格で売却できる一方、その価格が高すぎると売れない為、住宅ローンが残ってしまうような金額で売れる事が多いです。

また、新たに住宅ローンを組むことも、滞納の事実を理由に断られる可能性が高いので、新しい家に移り住むことは難しいでしょう。

 

交渉次第ではローン残高の減額や、価格次第では引っ越し代の捻出も可能になります。

 

債務整理をする

 

 

任意整理や個人民事再生自己破産といった方法で、債務整理をする事が出来ます。

 

簡単に言えば、任意整理と個人民事再生は債務額の減少、自己破産は債務額を0にするものです。

 

ただし、債務額を減らすだけの事情があるため、信用情報機関のブラックリストに登録されるほか、自己破産するとどのみち住宅を手放すことになります。

 

ブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンが組めなくなるので、自己破産後は近親者の住宅に身を寄せるなどの手段を講じる必要があります。

 

あなただけの解決方法をご提案します

 

 

住宅ローンを組む際は、「備えあれば憂いなし」、万が一の病気やケガで働けなくなるリスクを見据えておくことが重要です。

 

それでも、保険に入っていなかったり、保証の対象外となっている疾患だった等の場合は、引き続き残った住宅ローンを返済していく必要があり、仕事に支障を来していたり、治療費や入院・通院の費用が嵩んだ場合は、大きな負担となります。

 

状況次第で取りうる措置は変わってきますし、返済計画を見直して今の家に住み続けるか、とにかくローン返済を終わらせるために売却するか、ご要望も十人十色です。

 

決して一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。今の状況とお客様のご要望に応じて、最適な解決方法をご提案させて頂きます。

 

NPO法人リーガル倶楽部では、任意売却や債務整理などに関するご相談を無料で行っております。不動産や法律に詳しい専門員が、問題解決に向けてお力添えさせていただきます。

 

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