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もうこれ以上住宅ローンを払えない。不動産を手放したい。そんなときはどうすればいいのでしょうか?

基本的に不動産を売却する際、名義人は不動産を購入した際の住宅ローンを全額返済する必要があります。

ですが、任意売却をすることで、住宅ローンを一括で完済しなくても売却できる場合があります。

今回は、任意売却とはどういった売却方法なのか、詳しく紹介します。

 

任意売却とは

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任意売却は、不動産を売却した後に債務が残る(残債)場合でも、金融機関の合意を得て売却することを言います。

残債が清算できない場合、通常は不動産を売却をすることが出来ないのですが、不動産業者などが間に入り、競売よりも双方にメリットがあることを明確にする事で、同意を得る事ができる場合があるのです。

このような売却方法を「任意売却」といいます。

 

任意売却と競売の違い

任意売却を検討する際に合わせてよく出る言葉として、競売というものがあります。

競売と任意売却にはどのような違いがあるのでしょうか。

 

競売とは担保を金融機関が強制的に売却すること

競売とは、住宅ローンなどを滞納してしまっている状況などで返済できない場合に、担保となっている土地などを強制的に売却することです。

売却された代金は借入金の返済に充てられ、不足額は返済をする必要があります。

 

任意売却と競売の違いは主体的に売却できること

任意売却では、通常の不動産売却と同じ方法で売却するため、条件、金額などでの様々な面で関与する事ができます。競売では、市場価格の7割程度の売却金額になるのに対し、任意売却では市場価格で売却できるのです。

また、競売では、競売物件としてインターネットなどに掲載されてしまうため、周囲に知られてしまうリスクがありますが、任意売却では通常の売却と同様に売却するため、返済出来なかったという事情は知られにくくなります。

そのほかにも、引越し日を協議したり、引越し費用を受領出来たり、リースバックなどの方法で住み続けることも可能になったりします。

 

任意売却後の残債務の返済方法とは

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ここで大事なことは、売却が成立しても残った債務が無くなるわけではないということです。

残りの住宅ローンは、債務者(不動産の元名義人)が月々払える範囲での返済になるよう、リーガル倶楽部が紹介する法律家が交渉します。

本来不動産を売却する際には一括で残りの住宅ローンを返済しなければなりません。月々のローンも返せない状態で、そんなことできるわけがありません。

ところが、任意売却をする事で、自己破産などの必要も無く、現実的な返済が出来るようになるのです。気持ちが楽になるのではないでしょうか。

現実的な解決策が必要なときは、ぜひリーガル倶楽部にお電話ください。
相談料は無料・再生活支援金の支給があります。

家の売買は人生に何度も経験することがない一大事です。家(不動産)の売買については弊社にお任せください。

ベテラン相談員が丁寧にお話を伺います。

答えづらい質問は、すべてお答えいただかなくても大丈夫です。

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