2017.11.20
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友人・知り合い・家族・知らない人・・
住宅ローンの保証人になったとき、あとから
「やっぱりやめる!」ということはできるのでしょうか?
あの時はいいと思って引き受けたけれど、今はやめたいと思っている。
そんな時にできることについて、お伝えします。
住宅ローンの連帯保証人とは、
住宅購入の際、銀行などから資金を借りる債務者が返済不能になったとき、代わりに返済の義務を負う人です。
いざとなったら代わりに払ってもいいと思える債務のみ、連帯保証人になるべきですね。
そうは言っても人の気持ちが変わった時、なんとかしたいと思うのは当然です。
しかし、、
結論として「連帯保証人をやめるのはとても難しい」です。
一度した「契約」をやめるわけですから、簡単な事ではありません。
そんな中、やめられるかもしれない場合について例をあげていきます。
・債権者(銀行など)が承諾した場合
・別の連帯保証人を用意し、その新しい連帯保証人を債権者(銀行など)が承諾した場合
・既に債務が過払いとなっていた場合
・契約自体が詐欺だった場合、だまされて連帯保証人になった場合
・脅迫によって連帯保証人になった場合
・代筆や押印によって代わりに契約が結ばれた場合
・未成年の場合
など
これらを見ると、いわゆる「やっぱりやめたい」が難しいことがよくわかります。
それぞれの場合について、ベストな方法を探すお手伝いをリーガル倶楽部が致します。
例えば、
債務者が家族・身内の場合、話し合って家自体を手放すという選択もあります。
相談料は無料・再生活支援金の支給があります。
連帯保証人について悩むことは、何度も経験することがない一大事です。家だけでなく、考える事がたくさんあるのではないでしょうか?
それならば、家(不動産)についてだけは弊社にお任せください。
ベテラン相談員が丁寧にお話を伺います。
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