「住宅ローンが払えない」 任意売却サポート NPO法人リーガル倶楽部

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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 離婚問題 > 離婚の際に住宅ローンの残った家はどうなる?

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日本では結婚後3組に1組は離婚すると言われており、
厚生労働省の発表によると、2016年の離婚件数は21万件を超えています。

 

離婚から新生活に向けて様々なものの処分・整理が必要となります。

離婚の際に一番トラブルになるのが財産分与です。特に不動産の整理についての相談は増加しています。

とりわけ、夫婦それぞれの資産である『共有名義の住宅』の整理は、簡単には分割できず複雑なため、相談が非常になっています。

 

様々なケースがありますが、今回は1番相談件数の多いケースをご紹介致します。

 
 

住宅ローンの支払が残った物件の売却
売却という選択をした場合、売却金額とローン残金によって対応が異なります。

 

①売却金額>ローン残額の場合
この場合は、売却金額でローン残額を一括返済し、問題解決となります。

 

②売却金額<ローン残額の場合
①のケースは非常に少なく、過去のご相談実績でも②の物件の売却金額がローンの残額を下回ってしまうケースが非常に多いです。
この状況では通常、一般売却ができないため、離婚後もローンの支払いを続ける必要があります。

 

※また、相談で非常に多いのが夫婦二人の共有や連帯保証人、連帯債務といったお二人に係るケースで難解になっている事案です。
上記の場合は、自分で解決せずにプロにお任せください。個別にご相談頂き一つ一つ丁寧に対応させて頂きます。

 

そのまま住宅ローンを支払い続けることも可能ですが、万が一支払いを滞納してしまうと、最悪の場合、物件が競売にかけられてしまいます。

 

そこで、リーガル倶楽部でご提案させて頂くことが多いのが『任意売却』です。

 
 

離婚時に住宅の整理として、『任意売却』を提案する5つの理由
 
①残債を圧縮できる
相場よりもかなり安く落札される競売よりも、相場に近い価格で売却できるため、残債の圧縮が可能です。

 

②交渉により、無理なく支払える返済方法にできる
交渉により、残債務の支払い方法を無理のない返済方法に変更できます。

 

③ご近所に知られることがない
競売であれば、新聞やチラシで公開され近所に知られることがありますが、任意売却であれば知られることはありません。

 

④相談者さまの自己負担金が0円!
仲介手数料は、 債権者(お借入先の金融機関等)に了解を得て、任意売却で得られた代金の中から配分していただく仕組みになっており、相談者さまから持ち出しで費用をご負担いただくことは、一切ありません。

 

⑤離婚後に起こりうるトラブルの危険性を回避
共有名義(連帯債務者)・連帯保証人となっている場合、住宅を売却することが離婚後のトラブルを回避することに繋がります。

 

下記のようなトラブルが考えられます。

共有名義(連帯債務者)・連帯保証人のまま支払いを継続していて、どちらかがローンを滞納した際に支払いの義務が発生する。
また、離婚後に住宅を売却しようと思っても元夫・元妻がそれを許可しないといったケースも考えられます。

 

 

ただし、任意売却のデメリットとして、『個人信用情報(ブラックリスト)に載り、一定期間、金融機関での借入が難しくなる』、このことはご認識下さい。
相談者様の状況にもよりますが、デメリットがあったとしても任意売却をした方がいい場合は往々にしてございます。

 

離婚の際に、住宅ローンの残っている不動産の扱いに困る方が多いかと思います。
任意売却を含めた、最良の選択を取って頂くためのご提案を致します。スムーズな再スタートを切るためのお手伝いをさせて頂きますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

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