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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 相続問題 > 故人の借金が発覚!相続する際の対処法

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相続…と聞かれて、何を思い浮かべるでしょうか?

 

おそらく住宅や家財といった「遺産」「財産」「資産」が自分の所に入ってくる、プラスのイメージを持つ方が多いでしょう。

 

しかしながら、故人から相続されるものは、プラスの財産だけではありません。負の遺産「負債」も相続されてしまうのです。

 

借金を抱えたまま債務者が亡くなってしまった場合、残された遺族と債務の関係は一体どうなるのでしょうか?

 

遺産の中の借金が発覚したら

 

 

身内に借金の存在は知られたくないもの…しかし遺族からしてみれば、故人が隠していた借金の発覚は、まさに藪から棒。

 

相続手続きの真っ只中で忙しいし、故人の口座は凍結され払い戻しができていないから支払いも難しい…

 

かといって、そのまま返済を滞納すると、信用情報機関のブラックリスト入りしてしまったり、相続した分に相当する財産を差し押さえられたりしてしまいます

 

そういった事態に陥った場合の対処法をご紹介しましょう。

 

相続には、頭を冷やして考える期間がある

 

 

相続しようと思ったら借金が発覚した…「早急に返済せねば!」とか、「相続なんてするものか!」と、その場の感情に任せて慌てて処理してしまうと、損をしてしまう可能性があります。

 

そうならないように、現在の負債の状況と相続する財産とを照らし合わせて、相続するかどうかをじっくり考える期間があり、これを「熟慮期間」といいます。

 

「熟慮期間」は、相続開始を知ってから3か月以内と法律で定められています。亡くなってから3か月以内ではないのは、遠縁の親族が相続人の場合、被相続人(故人)が亡くなった事を知るのに時間がかかる事が想定されるからです。

 

まずはこの3か月の間に、相続や負債の返済について、よく考えてから行動に移しましょう。

 

プラスの財産も負債も全部相続しない「相続放棄」

 

 

プラスの財産よりも負債総額の方が大きい場合は、「相続放棄」を行うことをお勧めします。

 

プラスの財産の相続が一切できなくなりますが、負債の相続もないので、支払いを回避する事が出来ます。

 

遺言書と違って、他の相続人に対し「私は遺産を相続しません」と文書で出すだけでは効力を持たないので、家庭裁判所に申述書を提出します。

 

その後、家庭裁判所から届く照会書に記載された質問に正しく答え、家庭裁判所に認められれば、手続きは完了します。

 

相続放棄する際の注意点

 

相続放棄をすると、相続権は他の相続人に移行するので、自分勝手に相続放棄をしてしまうと、他の相続人との間で負債の返済を巡ってトラブルになる事も想定されます。

 

また、早計に相続放棄を行うと、撤回ができません。仮に債務に過払い金が発覚しても、自分の物にはなりません。

 

さらに、早計に債務の一部でも返済してしまうと、「積極的に債務を返済しようとしている」として、相続放棄が認められなくなってしまいます。

 

なので、熟慮期間の3ヶ月の間に、じっくりと考えて決断する必要があります。

 

プラスの財産で返済できる負債だけ相続する「限定承認」

 

 

負債総額の全体像が不透明、思い出の品や家などを手放したくない…そういった場合には「限定承認」という方法があります。

 

プラスの財産と負債の両方を相続しますが、プラスの財産(相続した遺産)の範囲内で支払える分の負債に返済を「限定」するものです。

 

相続放棄ではプラスの財産もすべて相続できなくなってしまうため、家業を営んでいたり、家宝がある場合には、相続放棄よりは限定承認がお勧めです。

 

限定承認する際の注意点

 

限定承認は一相続人の自己判断では手続きができず、相続人全員が共同で申し立てをする必要があります。相続人の誰か1人でも反対すると申し立てできません。

 

申述書を家庭裁判所に提出する点では相続放棄と変わりませんが、限定承認となると、債権者に対する催告や官報への公示が必要になり、手続きがより煩雑になります。

 

また、相続財産に関しては、税務上「被相続人から相続人への譲渡」とみなされるため、課税されてしまい、かなり手間がかかります。

 

これらの事情から、この制度はあまり利用されていないのが実情ですが、債務の減額には効果的な手段であると言えます。

 

プラスの財産も負債も丸ごと相続する「単純承認」

 

 

借金はあるものの、プラスの財産の方が多く返済可能の場合は、「単純承認」という方法を取ります。

 

プラスの財産と負債の両方を相続し、債務が減額されることもありませんので、自力で債務の返済を目指していきます。

 

この場合、熟慮期間において特に手続きを取る必要はなく、熟慮期間終了と同時に「単純承認」とみなされます。

 

意図せず単純承認になってしまう場合も

 

熟慮期間は、相続人からしてみれば四十九日など慌ただしい時期が過ぎるまでの猶予期間でもありますが、債権者からしてみれば支払いが不安定になる時期に当たります。

 

そのため、相続人(債務者)に以下のような行為があった場合、たとえ相続放棄や限定承認とした後でも、「単純承認」とみなされてしまう場合があるので注意が必要です。

 

  • 相続財産の一部または全部を売却・譲渡など処分した場合(預貯金の払い戻しなど)
  • 家庭裁判所からの照会書に記載の質問(相続財産の内容や相続開始日について)に、虚偽の回答をした場合(隠匿や改ざんなどの背信行為)

 

預貯金の口座を解約し払い戻しを受けることや、物件の賃貸料の振込先を自分名義の口座に変更すること、先述した債務の一部でも返済してしまうことなどが該当します。

 

家庭裁判所にウソの回答をする事はもちろんのこと、遺産を処理してしまったり、多額の財産の移動が発生してしまうと、単純承認とみなされてしまいます。

 

ただし、貨幣価値の低い財産の処理や移動、遺産による葬儀費用や墓石・仏壇の購入費用、故人の治療費の残額の支払いであれば、余程高額なものでなければ、単純承認とみなされたりはしません。

 

あなたに最適な選択肢をご案内します

 

身内の不幸に加え、相続遺産の中に借金が発覚したら、誰だって滅入ってしまうもの…そうなってしまうと、自力で最適な解決策を模索していくことは困難を極めます。

 

リーガル倶楽部では、専門の相談員が現在の状況に応じて最適な選択肢をご案内しています。まずはご自分で抱え込まずに、お気軽にご相談ください。

 

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