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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 免責 > 自己破産で債務返済義務が無くなる理由「免責」

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免責とは、借金などの債務の返済義務(務)を除するということです。自己破産手続きには、この「免責」の許可を申請する手続きも含まれ、許可されれば借金の返済義務が無くなります。悪く言えば「チャラ」になるわけですが、これには語弊があります。

 

免責になると債務はどうなる?

 

 

免責によって、借金を返す義務は無くなりますが、借金そのものは消滅しているとは考えにくいです。

 

個人の債務が免責の決定を受けると、法的な強制力を持たない「自然債務」に分類されるのが通説で、債権者が任意に(自発的に、好意で)返済した分については、「債務の返済を履行した」との効力を有するため、返還要求ができません。

 

実際に裁判でも同様の判例が出ており、個人の債務そのものが免責によって完全に消滅しているわけではないのです。

 

免責されないものもある

 

 

自己破産したとはいえ、生活していくうえで必要不可欠なものの対価を請求された分や、不法行為に対する罰則については、免責になりません。以下に記述するものがその一覧で、「非免責債権」といいます。

 

  • 消費税や所得税などの税金
  • 国民健康保険などの社会保険料
  • 故意に暴行を加えた、重大な過失で交通事故を起こした、詐欺をしたなどの不法行為に対する損害賠償
  • 離婚した子供の養育費、夫婦間の小遣い、生活費などの「夫婦間の相互協力・扶助」「婚姻費用分担」「子の監視」「親族の扶養」といった義務に基づく請求
  • 個人事業主である場合は、従業員への未払い給与や預り金
  • その他債権者名簿に記載しない(隠匿した)債権者に対する債権
  • 違反行為に対する罰金や過料

 

これらは、たとえ免責許可決定があったとしても、債権者からの請求があった場合は免責にならないので、自己破産する前から支払いが続いているものでも、継続して支払わなければなりません。

 

そもそも免責不許可の場合も

 

 

債務があるということは、誰かからお金を借りているということです。そして、お金を貸している人からしてみれば、お金を貸し与えた人が自己破産によって免責になってしまうと、貸したお金が返ってこない可能性が高いので、もっともらしい理由がないと納得できないでしょう。

 

そのため、債務を負った理由や自己破産前後の行為が不適切であるとされれば、免責は許可されません。以下がその一覧で、「免責不許可事由」といいます。

 

  1. 自分名義の住宅を親族名義に変更するなど、自己破産後は債権者に渡されるはずだった財産を、意図的に隠蔽する、壊す、第三者に譲渡・売却する、管理を怠るなどの不当な破産財団価値減少行為
  2. 破産申し立て直前に手続き遅延の目的で、クレジットカードで購入した商品を換金する(ショッピング枠の現金化)などの換金行為
  3. 破産申し立て直前に手続き遅延の目的で、闇金などから高利の借金を新たに背負うなどの不当な債務負担行為
  4. 親族から優先的に返済するなど、特定の債権者にだけ偏った弁済を行う偏頗弁済
  5. 収入を大幅に超える買い物をするなどの浪費、競馬・競輪・競艇・パチスロなどの賭博(ギャンブル)、株投資・FX取引などの射幸行為
  6. 破産申し立て前1年以内に、貸主に対し虚偽の書類を提出する、虚偽の説明をするなどし、新たに借り入れを受けるなどの詐欺による信用取引
  7. 業務や財産状況に関する書類・帳簿などを隠蔽・偽造・改ざんする
  8. 特定の債権者の名前を載せない・架空の債権者の名前を載せるなど、虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出する
  9. 破産手続きにおいて裁判所が行う調査に応じない、または虚偽の説明をする
  10. 脅迫や暴行などで、破産管財人の職務を妨害する、破産管財人の指示に従わない
  11. 過去7年以内に、自己破産による免責許可決定や個人再生計画の認可決定を受けている

 

大まかに2分割すると、「債権者が不利益を被る行為(①~⑧)」「自己破産に伴う法的義務に反する行為(⑨~⑪)」となります。

 

免責不許可事由があっても諦めないでご相談を

 

 

原則として、免責不許可事由に当てはまる場合、免責は許可されません。しかし、破産手続きをするに至った経緯や事情によっては、裁判所の情状酌量によって免責が許可されることがあり、これを「裁量免責」といいます。

 

そのため、免責不許可事由があるからといって、自己破産を諦める必要は無いのです。まずは専門知識豊富な相談員に一度ご相談ください。お客様と共に全力でサポートさせていただきます。

 

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