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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 任意整理 > どっちがいいの?任意整理と個人民事再生の違い

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経済不況などで失業し、収入も支払い能力もない…といった場合と異なり、ある程度の支払い能力がある場合は、自己破産ではなく、任意整理や個人民事再生といった手続きを取ることができます。

 

どちらも債務整理の際に有効な手段ですが、どのような違いがあり、どちらを適用するべきなのでしょうか?

 

任意整理と個人民事再生の共通点

 

 

一定の支払い能力がある人が利用できる債務額が減少する、という点以外にも共通点があります。

 

  1. 分割払い
  2. 支払い期間は3年以内
  3. 財産の差し押さえがない
  4. 職業や資格の制限がない
  5. 手続き後は信用情報機関の「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードの新規契約などができない

 

自己破産とは異なり、連帯保証人が残っている債務を全額一括で請求される、住宅などの財産が差し押さえられる、特定の職業に就けないといった制約が無くなります。これにより債務者の経済的更生の機会を与えています。

 

では、任意整理と個人民事再生では、どのような違いがあるのでしょうか?また、どちらを選べばよいのでしょうか?

 

それぞれのメリット・デメリットと合わせて、どちらの手段を講じるべきか、一例を交えてご紹介します。

 

任意整理をお勧めするケース

 

 

忙しくて裁判所や弁護士事務所に何度も行けない

 

個人民事再生は、民事再生法という法律の下、裁判所を介して行われる手続きの為、再生計画の策定や手続きの為に、裁判所や弁護士事務所に何度も出向かなければなりません

 

また、再生計画の策定や手続きには、大量の書類の提出が必要になります

 

任意整理であれば、債権者と債務者が直接話し合いを行う事で和解を目指していくので、裁判所や弁護士事務所に出向く回数は最低1回で済みます

 

また、面倒な手続きに手間取ったり、大量の書類に悩まされることもありません

 

家族や身内に内緒にしたい

 

個人民事再生は、裁判所が仲介する手続きの為、自宅には通知などの様々な書類が届きます

 

また、出頭命令が出る事もあり、そうなってしまうと、家族や身内に隠したまま手続きを進めていくのは至難の業です

 

任意整理の場合、民事裁判に発展するようなことがなければ、通知の書類が届いたりはせず弁護士に依頼すれば債権者と和解交渉に臨んでくれるので、家族や身内に知られるリスクは小さくなります

 

特定の債権者を債務整理の対象から除外したい

 

個人民事再生の場合は、購入した車や住宅のローンから、個人的な借り入れまで、すべての債権者が対象になります

 

その場合、車や住宅がローン会社に引き上げられたり、友人など個人的な借入先に迷惑をかけてしまいます

 

任意整理になると、債務整理をしたい債権者を選ぶことができます

 

仲の親しい友人からの借り入れはきっちり返済したい、車や住宅を引き上げられたくない…といった場合には、任意整理をお勧めします。

 

個人民事再生をお勧めするケース

 

 

多額の借金がある

 

任意整理は、いわゆる「グレーゾーン金利」に基づく過払い金の返還で有効な手段とされています。

 

その訳は、過払いとなっていた利息を、現在の利息制限法に基づいて計算し直し、法定上限を超えた分の利息を現在の債務から差し引く、というものです。

 

この場合、債権者との合意に達した後、将来発生する利息分は減額されますが、大幅な減額となると債権者との合意には達しにくく、あまり現実的ではありません

 

一方で、個人民事再生の場合、「ある程度の支払い能力は有するものの、膨大な借金で返済不能に陥る可能性が高い人」を救済する制度である民事再生法に基づき、借金の総額が約5分の1程度、最大で約10分の1程度まで減額されます

 

債務の圧縮率(減額率)は、任意整理だと債務額や減額交渉次第で左右される上、それほど高いとは言えない一方、個人民事再生では約80%程度にも上るため、多額の借金を一気に減らしたい人にはお勧めの制度です

 

給与差し押さえを受けている

 

借金の返済を滞納すると、債権者は借金を回収しようと、債務者の私財を差し押さえます。

 

住宅などの不動産、自動車や高級家具などの他、勤務先からの給与や銀行口座も差し押さえの対象になります

 

給与や銀行口座までもが差し押さえられると、債務の返済どころか生活にも支障を来たしますが、任意整理だとそれに対する抗力を持たないため、借金の取り立ては続いてしまいます

 

個人民事再生では、先述した民事再生法の概念に基づき、給与などを差し押さえる「強制執行」を中止するよう申し立てができ、これが認められると、債権者からの取り立てがストップされます

 

ただ、これだけではあくまで取り立てが一時的に停止するだけで、勤務先からの給与は引き続き差押え分の一定額が差し引かれ、勤務先が一時的に預かります。

 

再生計画が認可され手続きが終了すると、強制執行自体が取り消され、差し引かれていた給与もまとめて受け取ることができます

 

既に給与差し押さえなどを受けている場合は、返済に困窮せず、差し押さえも取り消しできる個人民事再生が有効です。

 

借金減額に最適な手段をご提案します

 

 

ご紹介した「任意整理」と「個人民事再生」について、簡単にまとめてみましょう。

 

  • 任意整理は、手続きが簡単で特定の一個人に配慮できる分、債権者との合意次第なので減額効果が小さい
  • 個人民事再生は、法で定められた割合で大幅に減額できる分、全債権者を相手にし手続きが煩雑で長期化する

 

それぞれメリット・デメリットが存在する為、状況に応じてどちらの手段を講じるべきかが変わってきます。

 

NPO法人リーガル倶楽部では、お客様の状況に応じた最適な返済プランをご案内しております。まずは、専門知識豊富な相談員に、お気軽にご相談ください。

 

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