2018.8.20
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個人再生は、裁判所での裁判によって債務(借金)を減額してもらい、
原則3年(事情によっては5年)の分割払いにしてもらう手続きです。
おおむね債務を5分の1まで減らすことができます。
メリットとして原則で所有している財産を保持したまま手続きを進めることができます。
減額の割合や、分割の回数など、おおまかな基準は民事再生法によって決められていますが、最終的に決まるのは案件ごとによって異なります。
この民事再生法に従って決まる返済計画のことを、再生計画といいます。
個人再生とは、再生計画を裁判所に認可してもらう手続きともいえます。
再生計画は裁判所が作成するものではなく、債務者本人が計画案を作成しなければなりません。
それをもって裁判所は認めるかどうかの判断を行います。
再生計画の作成を弁護士に依頼したり、個人再生委員の指導を受けながら作成することもできます。
清算価値保証原則---------------------------------------------------------
持っている資産を換金した場合に得られる以上の金額を返済しなければならない。
という原則があります。
資産を持っていた場合はその資産と対等かそれ以上の返済が必要で、それ以下には減額されません。
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個人再生の手続きと平行し利用できる、「住宅ローン特例」という制度があります。
この制度を利用することで、他の債務を減額しつつ、住宅ローンを払い続けることで不動産をそのまま所有し続けることができます。
ここまでの内容でいいことばかりのような個人再生ですが、
個人再生のデメリットとして、信用情報に個人再生手続きを取った実績が載ることや、官報で公告されてしまうことにも注意が必要です。
安定した収入が必要であったり、債権者の同意が必要であったり、一定期間は二度目の個人再生を受けられないなど、条件も細かく設定があり、
安易に頼るべきではありません。
ですが、最大限利用することで生活の軌道修正が可能な場合があります。
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