2018.10.30
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債務の返済にめどが立たなくなった際、裁判所の許可をもらうことで、一定の免責がされる制度(再生計画)において、債権者に最低限支払わなければならない金額のことです。
サラリーマンの場合には、給与所得者等再生か小規模個人再生のどちらを選ぶ
かによって、住宅ローン以外に返済する最低弁済額に違いが生じます。
給与所得者等再生の場合には、次の3つの中で最も高額になる金額が最低弁済
額になります。
1.保険解約金や自動車などの財産を売却した額に相当する額
2.可処分所得という手取りの金額(年収)から生活費などを差し引いた額の
2年分以上の額
3.借金の額によって定められている額
◆100万円未満⇒全額
◆100万円以上500万円未満⇒100万円
◆500万円以上1500万円未満⇒債務総額の1/5
◆1500万円以上3000万円未満⇒300万円
◆3000万円以上5000万円以下⇒債務総額の1/10
小規模個人再生は2.の可処分所得はなくなり1・3の金額のどちらか高い方
になります。
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