2019.5.12
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任意売却で残債が残るとき、連帯保証人となっている人にはどのような請求があるのでしょうか?
「連帯保証をしている物件の任意売却に同意を求められたがどうしたらよいか分からない」「任意売却をしたいが連帯保証人に迷惑をかけたくない」そう思っている方も多いことと思います。
今回は、任意売却の残債と連帯保証人の関係を紹介します。
任意売却をしても連帯保証人に請求が行くとは限らない?
基本的に、連帯保証人は主債務者(借りている人)と同等の責任で返済する義務を負います。つまり、主債務者が支払いできなければ連帯保証人に全額の請求がいくということです。
ちなみに、一般的にはあまり考えられませんが、法律上は先に連帯保証人に返済を求める事も可能となっています。
ということは、任意売却をすると連帯保証人は残債を支払わなければならないのでは?と考える方も多いことでしょう。
実は、連帯保証人が残債を支払う事無く任意売却をする事も可能なのです。
任意売却をする際、金融機関は残債を確実に支払ってもらう為に連帯保証人に同意を求めますが、主債務者が残債の返済プランをしっかりと立てる事が出来れば必ずしも連帯保証人に請求しなくてもよいのです。
金融機関は、資金が回収できれば誰が払ってくれてもいいと考えます。つまり、交渉の中でしっかりと残債を返していけることをアピールできれば連帯保証人に直ちに返済を求められるような事態は防げる可能性があるということになります。
先ほども紹介したように、金融機関には連帯保証人に請求する権利があるので全ての場合で主債務者のみに請求が来るようにできるという訳ではありません。
交渉の余地があるという認識で、相談できる機関に相談するとよいでしょう。もちろんこのホームページを運営するNPO法人リーガル倶楽部でも相談に応じています。
任意売却の同意を求められたらどうすればいい?
それでは、保証人をしていて任意売却の同意を求められたらどうすれば良いのでしょうか?
これは、ケースによるので速やかに相談機関に連絡するのがよいでしょう。
例えば、主債務者に残債であれば十分に支払う余力(収入など)がある場合、金融機関も連帯保証人に無理に支払を求めるより主債務者の支払いの見直しを受け入れた方が確実に回収できると判断される可能性が高いでしょう。
一方、主債務者に支払い余力がほとんどない場合、任意売却をした場合でも連帯保証人が支払いをしなければならない可能性が高いでしょう。
ただ、この場合でも自己破産をして競売にかけられるよりも負担が軽減する可能性が高いため、任意売却は前向きに検討するのがおすすめです。いずれにせよ当事者だけで解決するのはとても難しいと言わざるを得ないでしょう。
NPO法人リーガル倶楽部では任意売却などの相談を無料でお受けしています。任意売却の同意を求められた、任意売却したいけど連帯保証人に迷惑をかけたくないなど不安を抱えているという方は、お気軽にお問い合わせください。
相談料はもちろん無料ですし、再生活支援金の支給もあります。不動産や法律に精通した専門家がきっとお力になります。
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