2017.5.16
ブログ
個人民事再生の認可決定がおりたあとは、いよいよ債権者への支払いがはじまります。
個人民事再生の手続では、再生手続により確定した返済総額を原則として3年間で返済していくこととなります。支払い方法は、3ケ月に1度、3ケ月分をまとめて支払う事になります。従って第1回目の支払い日には、3ケ月分をまとめて支払わなくてはなりません。一度の支払いが大きいため、再生の手続が進行している間に、しっかりと第1回目の支払いの事を考えて、計画的にお金を貯めておく必要があります。
また第1回目が終わったら、次回3ケ月後に備えて毎月お金を貯めて支払う、その繰り返しを3年間続けることになります。
◆手続終了後に弁済を怠ったら
やむをえない事情で、かつ、あなたの責任によらない事情により返済が苦しくなった場合には、支払い期間を延長してもらうという再生計画の変更や、残りの借金を免除してもらうというハードシップ免責という救済措置が用意されています。
ただし、あなたの金銭管理がずさんで返済金が無い場合、浪費やギャンブルのために返済するお金が無くなったような場合は、救済を受けることはできません。
再生の手続終了後に、あなたが支払いを怠った場合には、一定の要件を満たしている債権者は再生計画の取消しを裁判所に申し立てることができます。この申立てにより、個人民事再生の手続によってあなたが受けた利益は取り消され圧縮された借金はもとに戻ってしまうこともあります。また再生の認可が取り消された場合、裁判所の職権で破産手続きに移行する場合もあります。破産になると個人再生手続で守れたマイホームやその他の財産も失うことになります。
もし、やむえない事情でどうしても返済を続けていく事が難しくなった場合は、
放っておかずにご相談頂き今後の事をしっかりと計画し直すことをお勧め致します。