2018.2.6
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自己破産とは、裁判所で税金以外のすべての債務を免除してもらう手続きのことを言います。
自己破産をするには「支払い不能」であることが要件とされています。
裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらい、すべての借金をゼロにすることができる非常に強力な手続きです。
しかしその反面、制限も少なくありません。
■破産手続き中は、公的な資格を使った仕事をすることが制限されます。すなわち、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、警備員等の職業に就くことができません。
また、郵便物が破産管財人によって調査されたりすることになります。
■信用情報機関に事故情報を記録されます。いわゆるブラックリストに登録され、約5~10年経たなければ情報は抹消されません。その期間は新規借り入れ、クレジットカードの発行等はできなくなります。
債務の対象となった会社との取引は断られるケースが多いでしょう。
■生活必需品等を除いたすべての財産を処分しなければなりません。
現金、預貯金、保険の返戻金などほぼすべて処分されます。
■住所氏名が国の発行する「官報」という機関誌に掲載されます。ただし、市販されていないので一般の人が見る可能性は低いでしょう。
また、免責不許可事由がある場合には、免責が不許可になってしまうこともあり得ます。
たとえば、財産があるのに意図的に財産目録から除外したような場合、ショッピング枠の現金化をしている場合、収入に見合わない買い物などの浪費や賭博・ギャンブルにより著しく財産を減少させている場合などです。
自分名義の不動産を親族の名義に変更するような行為も該当します。
ただし免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責にできる可能性はありますのであきらめずに専門家へ相談しましょう。
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