2018.1.10
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なんらかの原因から住宅ローンの返済が困難になってしまい、家の売却を決断するのであれば、早い行動が重要となります。
今自分がどの段階にいるか。3段階に分けてみていきましょう。
1.滞納はしていないが、住宅ローンが生活を圧迫している。
今まで払えていた住宅ローンの返済が困難に感じるようになったのであれば、それは収入と支出の関係が上手くいかなくなったということです。
突然の怪我や病気、会社の倒産・リストラ、減給やボーナスカット、離婚…
原因は人それぞれ、さまざまな事情があることでしょう。
こうした突然の事態により、住宅ローンの支払いは優先的にあてがってはみたものの、生活費などは手軽に借りられる消費者金融などを利用するケースはよくあります。
しかし、一度借りてしまえば、期限までに返さなくてはいけません。
既に足りない状況にあったのですから、どこかで無理にでも帳尻を合わせなければ、以降もずっとこの生活は続いてしまうでしょう。
住宅ローンは払えていても、他の支出までは手が回らず借金となる、その借金は段々と増えていく…という負のサイクルに陥る危険があります。
2.滞納してしまった。
一度でも滞納してしまうと元の返済計画に従って返済していくことが困難になるケースが多く見受けられます。
特にボーナス払いで返済を計画していた方が滞納してしまうと、ボーナス月の支払いは通常月の支払より金額が高いので相当な負担になってしまいます。まずは住宅ローンの融資を受けている金融機関にボーナス払いをなくしてもらえるよう相談してみましょう。ただし返済方法を変えると、月々の返済額が増加するため自ずと毎月の返済が苦しくなります。
滞納はいずれ競売になり、持ち主の希望は考慮されず売られてしまいます。早めの相談が肝心です。
3.競売の申し立て通知が届いてしまった。
任意売却をすると決めた場合、すでにされてしまった競売の手続きを即刻中止してもらう必要があります。そのため、銀行などの債権者に競売の取り下げをしてもらわなければなりません。
この取り下げの有効期間は、競売の開催日前日までとされています。
例外として、競売で不動産を落札した人(買受人)の同意があれば買受人が決まる開札日以降も取り下げられるという形になっています。
しかし…現実的に考えて、落札した買受人が取り下げに応じるというのはなかなか考えにくいことです。
競売の申し立てから取り下げができる開札前日までは約6~10ヶ月程度です。
ただし競売を取り下げたい場合、この期間内において任意売却は完了している必要があります。
業者と専任契約を締結し、債権者との交渉と販売、買主の確保と交渉、売主(所有者)の引っ越しなど、すべての事をもって完了となります。
期間にしておよそ半年程度はかかるので、競売の申し立てが届いた時点から任意売却を考えるとなると、時間との勝負となるでしょう。
どの段階にあっても苦しい状況かと思います。
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