2017.3.15
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「住宅資金特別条項」を利用した場合には、「住宅ローン」の支払方法を
以下のとおりに変更できるようになります。
◆期限の利益回復型
これは「住宅ローン」の支払いを延滞しており「一括」で「住宅ローン」の全額を支払わなければならない場合に、再度「分割」で支払うことを認めてもらい、当初の約定の最終支払期日までに住宅ローンの全額(元本・利息・損害金の全て)を支払うようにする変更方法です。
◆弁済期間延長型
これは「期限の利益回復型」による変更では「住宅ローン」の全額を支払えない場合に、最終支払期日を当初の約定の日から延長して支払期間を延ばすことによって、「住宅ローン」の毎月の返済額を減額させる変更方法です。
この方法は変更後の最終支払期日におけるあなたの年齢が70歳を超えない範囲で、最終支払期日を当初の約定の日から10年間まで延長させることができます。
◆元本据置型
これは「弁済期間延長型」による変更でも「住宅ローン」の全額を支払えない場合に、支払期間の延長に加えて、「住宅ローン」以外の債務を返済している期間に限り、元本部分の一部と利息のみの支払いをすることによって、その期間内の「住宅ローン」の毎回の返済額を減額させる変更方法です。
そして、「住宅ローン」以外の債務の返済が 終了した後に「住宅ローン」の返済額を増額させることによって、住宅ローンの全額を完済させる方法です。
いずれの変更方法を利用したとしても、「住宅ローン」の全額(元本・利息・損害金の全て)は支払わなければならず、減額させることはできません。
但し、「住宅資金特別条項」が利用された場合に権利の変更を受ける者(住宅ローン会社など)の「同意」がある場合には、「最終支払期日を当初の約定の日から10年間を超えて延長すること」「遅延損害金を免除してもらうこと」などの返済方法を変更することができます。
ちなみに、「住宅資金特別条項」は「住宅ローンの返済方法を変更することにより、その全額の返済を可能にさせること」を目的とする制度ですが、住宅ローンの返済方法を変更することなく、当初の契約どおりにその全額を支払うこと」を内容とする形でも利用することができます。