2018.7.19
ブログ
思いもよらない自然災害がこれまでの生活に多大な影響を与えることは、想
像に難くありません。
今後の生活に様々な不安がある中で、例えば住宅ローンについて、返済の負担が少しでも軽くなるような制度について紹介します。
【自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン】
これは被災された方が、破産手続きなどをせずに住宅ローンの全部又は一部を免除することで、再スタートを支援するためのガイドラインです。
この債務整理は基本的に関係当事者(例えば銀行と被災された方の間)の合意によって進められます。
また、債務整理を行ったことによって個人信用情報の登録・報告を行う事はありません。
対象となる災害は2015年9月以降に災害援助法の適用を受けた自然災害です。
このガイドラインは金融機関等団体・日本弁護士連合会・商工団体等が協議を重ねて策定したもので、法的拘束力はないものの、自発的に尊重され、遵守することが期待されて2015年12月に取りまとめられ、翌4月に適応開始されました。
申請の流れ
①最も多額のローンを借りている金融機関へガイドラインの手続きを希望することを伝えます。
②金融機関から同意が得られた後、地元弁護士会などを通じて自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し、登録支援専門家(弁護士など)による手続き支援を依頼します。
③金融機関に申込書など必要書類当を提出
提出をすると債務の返済や督促は一次停止となります。
④調停条項案の作成
⑤登録支援専門家(弁護士など)を通して金融機関に調停条項案を提出します
⑥金融機関から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。
※③~⑤で書類作成する場合、登録支援専門家(弁護士など)の助言を得て書類を作りますが、調停への出廷はご自身で行く必要があります。
⑦特定調停手続きにより調停条項が確定すれば、債務整理が成立します。
詳しい内容について、公式HPを参照ください
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