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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 離婚問題 > 第三者名義の財産分与について

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財産分与にあたって、夫または妻以外の第三者名義となっている財産は財産分与の対象となるのでしょうか?

 

例えば、夫が会社の経営者であり、不動産や預貯金や車などの財産が会社名義となっているケースでみていきましょう。

 

原則として、第三者名義の財産は財産分与の対象とはならないとされています。
これは、法律では「法人と個人は別の人格である」とされているためです。たとえ夫が経営している会社であっても、あくまで夫婦とは別の集団の財産であって、個人の財産ではないとされるのです。
よって、会社の財産は経営者の財産ではないので、財産分与の対象とすることができません。

 

ただし従業員は社長だけ、もしくは社長とその家族だけなどの同族会社のような場合、会社名義の財産であっても夫婦の財産だと認められることもあります。夫婦が婚姻中協力して形成した財産で、夫婦の一方が事実上支配または支配しうる財産、あるいは将来夫婦の一方の財産になる見込みが十分な財産は夫婦の一方の潜在的な財産にあたるとして、財産分与の対象となると判断されるのです。
しかし代表者でない側の配偶者が会社の経営にほとんど携わっていないような場合には、財産形成は代表者の能力・努力によるところが大きいとして、財産分与の割合である寄与度が、原則の2分の1より低めに判断されることもあります。

 

例外として、特別な事情があれば財産分与の割合が変更されます。特別な事情とは、「個人の特殊な能力によって高額な収入を得ていた場合」です。

例えば、スポーツ選手や芸能人については、「個人の特殊な能力によって収入を得ている」と認められる傾向にあります。個人の技能によって特別に収入を得ている場合には、夫婦の協力で獲得した財産とはいえないので、半分ずつ分けるのは適切ではない、と考えられているのです。
どのように割合が変更されるかは状況により異なります。「どれほどの特殊能力か」「その能力によってどれぐらいの財産を築いたか」など、様々な事情を考慮したうえで決定されます。
ここでポイントとなるのは、「どれだけ具体的な事情を用いて裁判官を説得できるか」ということです。裁判では感情論は全く意味をなしません。裁判官を説得するためには、理論的な説明が全てです。どのような証拠をそろえておけば有利になるのか、どのような事情を記録しておけば役に立つのかは、判断が難しいので一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

 

また、会社経営者や自営業の場合には退職金が無いことがよくあります。
個人で事業を営んでいる場合や中小企業の場合には、小規模企業共済に加入していることがあり、これが実質的な退職金の性質を有しています。会社によっては長期平準定期保険に加入していることもあります。
このような共済金や保険金についても、財産分与の対象とできる可能性があります。
もちろん、共済金や保険金は当然に財産分与の対象となるわけではありません。財産分与の対象とできるかどうかは、「夫婦の共有財産といえるのか」「具体的かつ現実的な資産といえるのか」ということがポイントとなります。

 

会社名義の財産分与については、専門的な知識が必要となりますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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