2016.12.14
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任意整理は和解交渉による債務整理ですから、代理人である専門家と
相手方である貸金業者との間で返済方法などについて「合意」がなされて初めて
手続を成功させることができるものです。
つまり、こちらから提示する和解案に対して貸金業者の同意がない限り
任意整理は成功させることができません。
また、貸金業者が取引当初からの正確な取引履歴(あなたと貸金業者との間の取引経過の記録)を開示しない限り、あなたが貸金業者に対して負担している正確な借金の金額(利息制限法の上限利率に引き直して算出した元金の残額)を明らかにすることができないため、
和解案の作成そのものができないのです。
但し、平成17年7月19日に「貸金業者が全ての取引履歴を開示しない対応は違法であり不法行為を構成する。」と明確に判示する「最高裁判所判決」が下されてからは、
顧客側から取引履歴の開示を求められた場合、
すぐに取引当初からの正確な取引履歴を開示してくる貸金業者も増えてきています。
また、返済期間が5年を超えるような分割払いの和解案を提示するなどの
特段の事情がない限り、多くの貸金業者は最終的には日本司法書士会連合会や
東京三弁護士会の「任意整理統一基準」に基づく和解案にそれほど抵抗することもなく
応じてきているのが現状です。
ただし、和解交渉ですから貸金業者側が和解の成立に向けて
前向きな行動をとらなかったり、抵抗してくる場合を考えますと、任意整理は代理人である
専門家の力量により整理に要する時間や和解内容に大きな差がでてきます。
認定司法書士や弁護士もそれぞれ得意分野があり、同じ債務整理でも自己破産ばかりを
すすめたり、反対に任意整理をすすめる方もいらっしゃいます。
リーガル倶楽部では、あなたの内容に適した債務整理の「専門機関への引き継ぎ」のお手伝いをさせて頂いております。