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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 任意整理 > 債務額の減額について

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任意整理とは、貸金業者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。

 

弁護士が代理人の場合、依頼者の方と毎月支払いに回せる金額について協議し、業者と和解交渉をしていきます。

 

和解交渉は、自己破産や個人再生などのように裁判所を通す手続きではなく、利息制限法の利率で計算し直した負債額について、貸金業者と、利息のカットや分割回数について交渉し、今後の返済計画を話し合いで決めていきます。

 

減額できるのは利息制限法で定められた利率(借入額が10万円以上100万円未満の場合18%)より高い利息の借金です。

 

ショッピングや車のクレジット、住宅ローン等、利息制限法より低い金利の借金は減額できません。

 

また、こちらから提示する和解案に対して賃金業者の同意がない限り任意整理は成功させることができません。

 

 

取引によっては借金がゼロになることもあり、さらに過払い金が発生することもあります。

 

どれくらい減額できるかは、借入期間、取引の推移、利息の変化、途中完済の有無、取引履歴の開示状況等によって異なります。

 


 

リーガル倶楽部では、あなたの内容に適した債務整理の「専門機関への引き継ぎ」のお手伝いをさせて頂いております。

 

 

相談料は無料・再生活支援金の支給があります。

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ご連絡お待ちしております。

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