「住宅ローンが払えない」 任意売却サポート NPO法人リーガル倶楽部

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個人民事再生を利用する方のほとんどがマイホームを手放したくないという理由です。
「住宅資金特別条項」とは、あなたが今のままでは「住宅ローン」を支払うことが困難だが、支払方法等を変更することによりマイホームを所有し続けるために設けられた制度です。
この「住宅資金特別条項」は、個人民事再生手続を利用する際に一緒に利用することが
できます。この場合、「住宅ローン」の支払方法を変更して今後も分割でその金額を支払うことにより、「住宅」の所有を維持することができ、その他の借金については減額させた上で、分割で支払うことができるようになります。

 

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「住宅資金特別条項」を利用するための主な条件」

 

◆あなたの名義で住宅を所有していること。(夫婦共有でも可)

 

◆あなたの居住の用に供する建物であること。(店舗付き住宅などでも建物の
床面積の2分の1以上があなたの居住の用に供されていれば可。)

 

◆住宅に「住宅ローン」の抵当権等が設定されていること。(住宅ローンの保証会社
の求償権に基づく抵当権等が設定されている場合も可。)

 

◆住宅に「住宅ローン」以外の抵当権等が設定されていないこと。

 

◆あなたが住宅以外の不動産を所有している場合、その不動産に住宅と共同して
「住宅ローン」の抵当権等が設定されている場合には、住宅以外の不動産に
ついても「住宅ローン」の抵当権等より後順位の抵当権等が設定されていないこと。

 

◆あなたに代わり保証会社が「住宅ローン」について既に金融機関に代位弁済をしていた場合には、代位弁済がなされた日から「6ヶ月」を経過する日までの間に個人民事再生の「申立て」をしていること。

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