2017.11.1
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30年、35年と長期にわたって支払っていく住宅ローン。ローン返済計画も、組んだ当初は余裕があったと思います。
しかし、突然支払いが困難になってしまったらどうしたらいいでしょうか。
住宅ローン返済中のマイホームは、実際には自分の家になっていないのと同じです。
銀行などの金融機関から借り入れしている状態の住宅は、正確には自分の家として仮に認めてもらっている状態です。住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、住宅の権利(抵当権)は銀行などの金融機関や保証会社に移ります。そのため、返済が困難な状況になった場合には、できるだけ早く住宅ローンを組んでいる銀行などの金融機関へ相談することが重要です。
住宅ローンの支払いが滞るとどのような事が起こるのでしょうか。
まず住宅ローンを払えなくなって1,2ヶ月目は、金融機関からの電話や「住宅ローンお支払いのお願い」等の督促状が送られてきます。
督促状とは支払いを催促するお知らせであり、請求書的な意味合いを持ちます。
返済が可能ならば、この期間までに支払いましょう。
もし返済が難しく払えないでいると、次に催告書が送られてきます。
期日までに滞納分を返済しない場合は法的措置をとる、という内容のもので、銀行や信用金庫からの、競売に向けての最後通告です。今までよりも厳しい文面となっています。
住宅ローン滞納6ヶ月以上になると、「期限の利益喪失通知」が送られてきます。
期限の利益喪失とは、お金を借りた金融機関からの『分割での支払いをこれ以上待てません』という意味を持ちます。そして、滞納分を期日までに支払わなければ、ローンを分割で支払う権利を失ってしまいます。
続いて保証会社から「代位弁済通知」が届きます。
住宅ローンの保証会社がローンの残債を債権者にかわって支払ったことを知らせる通知です。引き続き保証会社から債務の一括返済を要求され、できなければ競売の手続きが進められます。
その後届く競売開始決定通知は、金融機関の申し立てにより、裁判所が担保となっている不動産の競売の手続きを開始し、その物件の差し押さえを行ったという内容の通知です。
この通知書は滞納から9ヶ月ほどで送られてきます。
通知書が届いて6ヶ月ほどで競売がはじまります。
競売は、物件の相場の約7割という安価で売却しなければならないうえ、落札されればただちに立ち退かなければなりません。
また、自宅が競売にかけられたことはご近所にあっという間に広まってしまう恐れも。
物件に値段をつけるための測量、外観・室内の撮影等、様々な関係者が調査に訪れるためです。さらに、入札期日前にはインターネットなどで競売物件が一般公開されるため、より多くの人の目にさらされることになります。
競売には多くのデメリットがありますが、任意売却であれば、通常の不動産取引と同じ利点があり、市場価格に近い高額売却が期待できるので残債も少なくて済みます。引越し先、引越し費用の確保が可能ですし、近所に知れ渡ることもありません。
任意売却の相談は、早ければ早いほど有利です。
まだ滞納に至らない段階であれば、住宅ローンの支払い状況に応じて多方面からの対応策の検討が可能です。
一人で悩まず、まずはリーガル倶楽部へご相談ください。
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メールでのご相談でも結構です。http://legalclub.jp/contact/
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