2018.8.10
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相手から贈与され受け取った財産に課せられる国税を贈与税といいます。
不動産購入資金を贈与されたときや、土地・建物などの不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合に贈与税がかかります。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対して、翌年2月1日から3月15日までに申告して納税します。年110万円までは基礎控除が可能です。
また、離婚前に不動産を譲渡する場合にも贈与税がかかります。
不動産の評価額が110万円を超えるなら不動産を譲り受けた側が贈与税を支払う必要があります。
ただし夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例を利用できれば、さらに2,000万円まで贈与税の支払いが不要となります。
特例を受けるための適用要件は以下の通りです。
①婚姻期間が20年以上経った夫婦間で贈与が行われた。※内縁関係不可
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産である。または居住用の不動産を取得するための金銭であること。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること。
※同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができません。
贈与税を申告するには下記の書類が必要です。
①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍謄本。または抄本
②財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
③居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
④居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)
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