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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 離婚問題 > 離婚調停中でも家は売却できる?

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夫婦の意見が一致している場合に限り、離婚調停中でも住宅の売却は可能です。

 

もちろん、調停の相手がその家に住んでいて、売ることを拒否している場合には、売却することは不可能です。

 

その場合には説得するしかありませんが、間に弁護士などを入れた方がいいかと思います。

 

共有名義になっているものは、売却の決定に名義人すべての合意が必要です。

 

一方が売りたいと言っても、もう一方が首を縦に振らなければ売却することはできません。

 

 

もしくは、夫名義で購入しているとしても、それが結婚したあとに購入したものであれば、共同に取得した財産と判断され、夫婦の共有財産としてみなされます。

 

ただしこの場合、財産分与の対象とはなりますが、名義が夫にある以上、夫の独断で売却することは可能です。

 

無断で売却されることを防ぐには、妻が「不動産処分禁止の仮処分」について、処分の命令を裁判所にしてもらうよう申し立てる方法があります。

 

仮処分とは・・・

債権者(権利を持っている者)の確定前の権利に損害が生じそうな場合、債権者の申し立てによって将来的に発生すると予想される権利を保護する手続きです。

 

仮処分登記がされると、勝手に売買することはできなくなります。

 

 

なお、相続などで夫が結婚前から所有していた家なのであれば、その不動産は夫の固有財産とみなされ、妻の同意が得られずとも売却することが可能です。

 


 

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