2018.6.1
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夫がローン契約者で妻が連帯保証人にサインをしている場合、離婚後、夫が返済できないとなると連帯保証人である妻に対して返済請求がきます。
そのとき妻には「夫に請求してください」と主張する権利(催告の抗弁権)がありません。借りた人が返済できないとなった場合に請求を受ける立場にあるのが連帯保証人なのです。
連帯保証は夫婦間の取り決めではなく、ローンを組んだ金融機関との契約なので簡単に抜けることはできません。
さらに、離婚したという理由で連帯保証の責任が消えることはありません。
連帯保証が解除されるのは、住宅ローンが完済されたときです。
ローン返済途中で抜けることは極めて難しいです。しかし、以下の3つの方法であれば完済していなくても連帯保証を抜けられる可能性があります。
① 住宅ローンの借り換えを行う
古いローンを解約する代わりに、新しいローン契約を結ぶことを借り換えといいます。
現在の住宅ローンの残高が夫婦合算ではなく、夫単独の収入で借り換えることができるとすれば、妻側は連帯保証人になる必要はありません。そのため、離婚の前にローンを借り換えることで連帯保証の責任は消滅することになります。
② 他の連帯保証人を立てる
一定以上の収入のある人に連帯保証を代わってもらいます。収入はどれくらいあるのか、他に借金はないか、などが考慮されます。
ただし、リスクの大きい連帯保証人の身代わりを探すのはたとえ身内であっても難しいことです。住宅ローンの返済ができるほど余裕のある人は多くはなく、他の連帯保証人を立てることができるケースは少ないのが現状です。
③ 住宅ローン相当分の固定資産を担保にする
住宅ローンに相当する一定以上の資産があるのならば、それを担保にするという方法です。
離婚後も共有名義や連帯保証人のままだと、ローンを滞納され支払いの義務が発生するという不安はぬぐい切れません。戸籍上は別れてもお金のご縁がずっと続くことになってしまいます。
任意売却なら、これらの不安を解決してくれます。
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