2018.4.9
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夫が住宅ローンを払い続けながら所持する
売却以外では一番多いケースです。このケースで問題となるのが、妻や妻側の家族が連帯保証人となっている場合です。
最近は共働きも増えており、住宅ローンを夫婦合算で借りているなど、夫婦の共有名義にしている物件も少なくありません。
この場合、いくら離婚したからといっても、将来的に住宅ローンの返済を滞納すると連帯保証人や共有名義となっている妻側に一括返済の義務が生じてしまいます。
連帯保証人の義務が消滅することはないのが怖いところです。
慰謝料や養育費代わりに妻が所持し、住宅ローンは夫が払う
財産分与として妻が家に住み続け、夫が住宅ローンを支払うというケースもよくあります。
この時、不動産が夫名義である場合は注意が必要です。
たとえ話し合いの際に妻が住み続けることに合意したといっても、名義が夫である以上は夫の意志ひとつで不動産を売却することができてしまうのです。
また、夫が住宅ローンの返済を滞納した場合、強制的に差し押さえられる可能性もあります。
離婚時に名義を妻に変えておけばよいのでは、と思うかもしれませんが
住宅ローン返済中の物件の場合、原則名義人を変更することはできないのです。
賃貸として貸し出し、その賃料を妻が養育費や慰謝料として受け取る
離婚後は夫婦のどちらもマンションには住まわず、誰か別の人に部屋を貸して賃料を得るというケースも珍しくありません。
この場合、部屋の賃料を養育費や慰謝料代わりとして受け取ることが多いようです。
しかし先ほどのケースと同じで、名義人が元夫になっている場合は注意が必要です。住宅ローンの滞納などがあれば賃貸として貸している部屋でも差し押さえられてしまうからです。
さらに別のトラブルとして、入居者が家賃を滞納する可能性も考えなければいけません。
家賃滞納は決して珍しい話ではありませんし、大家としてマンションを管理することも手間がかかるため、どうしてもという理由がないのであれば売却することをおすすめします。
離婚時は何かと出費がかさみます。これは夫婦どちらにとっても大きな負担です。その負担を少なくする方法は、少しでも不動産を高額で売却することです。
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