2017.4.14
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免責と言うのは、借金の返済義務を免除すると言う意味です。つまり返す義務が無くなるという意味です。借金がチャラになる意味ではありません。
自己破産手続きは、免責の決定を経てはじめて意味のあるものとなります。しかし、稀ではありますが免責が許可されない場合は、破産者として身分が続く上、返済義務もなくなりません。
免責許可の決定を受けるためには、「免責不許可事由」に該当しないことが条件となりますが、例え免責不許可事由に該当したとしても裁判官(裁判所)は必ずしも免責不許可にしなければならない訳ではなく、その判断は裁判官(裁判所)に委ねられることとなります。
あなたが免責許可の決定を受けて不利益を被るのは債権者です。
裁判所も、「あなたがどのような理由によって借り入をしたのか?」、「借り入れたお金を何に使用したのか?」を調べます。またこの「免責不許可事由」に該当しなければ、裁判所は免責許可の決定をしなければなりません。
【免責不許可事由】
◆ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合
※但し、過去に一度でも浪費やパチンコ・競馬等のギャンブルをしたからといって直ちに免責不許可事由に該当するわけではありません。
◆破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合
◆詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合
◆裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽を述べた場合
◆7年以内に免責を受けたことがある場合
◆破産法に定める破産者の義務に違反した場合