「住宅ローンが払えない」 任意売却サポート NPO法人リーガル倶楽部

ご相談・ご質問などお気軽にお問合せください

0120-95-1400

受付時間:平日10:00~19:00

任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 住宅資金特別情報 > 個人民事再生で家を取り上げられずに済む「住宅資金特別条項」とは

ブログ

借金の返済に困窮した人の中でも、一定の収入=支払い能力がある人が利用できる制度の1つに「個人民事再生」があります。

 

借金が減額できるメリットがある一方、債権者からしてみれば「貸したお金が返ってこない」という状況に陥ります。

 

特に、車や住宅といったローンの返済に困窮した場合、車や住宅の所有権が銀行などの借入先にあると「ローンが払えないのなら車や住宅は返してもらう!」となって、車や住宅が引き上げられてしまう事があります。

 

ただでさえ借金の返済に困窮し、やっとの思いで借金を減らせるチャンスを得たのに、住み処までも失って路頭に迷うことになっては、経済的な再出発の妨げになります。

 

そこで、経済的な再出発を支援する制度である「個人民事再生」には、財産を手放さなくて済む方法が存在します。

 

住宅資金特別条項とは?

 

「個人民事再生」には「住宅資金特別条項」という特例制度が存在します。「債務者本人」が「現在居住している住宅」が対象となるなど、通常の個人民事再生とは別に条件を満たす必要があります。

 

この制度を利用すれば、住宅ローン以外の債務を大幅に減額した上で、残った住宅ローンを返済しながら、住宅を引き上げられずに住み続けることができます。

 

その代わり、住宅ローンの残額については減少されることがありません。あくまで約定の(元々定められた)債務額・返済金額に変更はなく、返済期間や支払い条件などを自分の能力に合わせたものに変更できるに留まります。

 

住宅ローンも減って、なおかつ同じ住宅に住み続ける事が出来ればいいのですが、それでは債権者が不利益を被ってしまう為、住宅ローンだけはそのままで他の借金を減らすための制度になっています。

 

住宅ローンだけを「特別扱い」できる理由

 

 

他の債権者からしてみれば、「自分たちが貸した分の借金は大幅に減ってしまうのに、住宅ローンだけずるい!」という風に考えるのも自然でしょう。

 

先述した通り、生活の拠点である住宅だけは最低限でも残しておいて、生活再建の妨げにならないようにするのがこの制度の目的です。住宅ローンという名目の「借金」については、生活上不可欠で不当性がないため、「偏頗弁済(特定の債権者に偏った返済をする)」とは扱われません。

 

さらに、住宅ローンをそのままの額で返済する事で、住宅の資産価値が上がり、債務者の財産価値の向上にも直結します。そうすると、銀行などの債権者は利益を得る可能性もあるので、むしろ不当性は無くなります。

 

逆に、住宅ローンが売却価格よりも高く、売ったとしてもプラスにならない、即ち資産価値の無い住宅を所持していたとしても、他の債権者には何も影響がありません。

 

住宅ローンをそのままの金額で払い続ける事に、不当性もなければ不利益も生じない。それならば債務者に住宅は残してあげてチャンスを与えよう、というのがこの制度の所以です。

 

車のローンはどうなのか?

 

 

車にしろ住宅にしろ、ローン返済の滞納や個人民事再生による債務減額を行うと、ローン会社の金融機関が車や住宅を引き上げようとしますが、これには「所有権留保」が絡んでいます。

 

住宅ローンの場合は「所有権留保」よりも「抵当権」の行使の方が多いので、住宅ほど高額ではない車のローンで多く用いられています。

 

「所有権留保」は、簡単に言えばローンによる車や住宅の購入時(売買契約時)に、購入した物のローンを完済するまで、物の所有権は売る側、即ち債権者(銀行など)にあるとする特約のことです。

 

言ってみれば、銀行側は車を「担保」にして車とお金を貸す(購入費用を肩代わりする)ようなものです。もし貸したお金が返ってこなければ、担保である車や住宅を取り返すのは自然の流れです。

 

ならば、売買契約にこの「所有権留保」が無ければ、契約した時点で所有権は購入者に移行しているので、車は手元に残したまま、減らした債務を返済していくことが可能です。

 

ただし、これは極めてレアなケースです。というのも、車を一括購入していれば話は別ですが、ローンを組んで購入する場合、転売などを防止する観点から、最近ではほとんどの場合において「所有権留保」があります。

 

個人民事再生では、住宅ローンの返済については「住宅資金特別条項」という特例制度で家を取り上げられることを防げますが、車のローンに関しては原則手立てがありません。

 

絶対に家や車を手放したくない方はご相談を

 

 

経済的に困窮しているとはいえ、生活基盤である住宅と車は取り上げられたくはない物。現在の状況と講じる手段によっては、どちらも手放さずに済むかもしれません。

 

まずはお気軽にご相談ください。専門知識豊富な相談員があなたに最適なプランをご案内いたします。

 

電話【0120-95-1400】
お問い合わせフォームはこちら

関連記事

一覧へ戻る