個人民事再生とは?
個人民事再生とは、継続的にまたは反復して収入のある人が、今ある財産を処分せずに、借金の支払責任を軽減してもらう裁判上の手続をいいます。
あなたの借金を「大幅に減額」してもらい、それを原則3年間(最長5年にできる)の分割で返済していく手続きです。自己破産の場合、あなたが住宅等の財産を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では、そのような財産の処分はありません。また住宅ローン特則を利用すれば、あなたは住宅を維持しながら借金の整理が可能になります。その他の大きな違いは破産のように浪費やギャンブルといった免責不許可事由のような制限はありません。また破産の場合、手続き終了まで一定の職業につくことが制限されますが、そのよう資格制限もありません。ただし破産の申し立ては無職、無収入でも可能ですが、個人民事再生では継続的な収入の見込み(安定収入があること)が絶対条件です。
※個人民事再生とは民事再生法の「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
またこれ等の特則である「住宅資金貸付債権に関する特則」を総称して一般に使用されています
個人民事再生のメリット・デメリット
個人民事再生の
メリット
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原則として、所有する財産を手放すことなく、経済的な再生をはかれる手続きに なります。民事再生手続きで決められる弁済の総額は、あなたが破産した場合に 財産をすべて処分して現金化した場合の価格(清算価値といいます)を下回らないもの とされているため、破産する場合よりも多い額を債権者に弁済することになります。 そのかわりに、あなたの財産を現金化して借金の返済に充てるということは 手続上行われません。また、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンの返済は スケジュールの変更などを行って対応し、それ以外の借り入れ(一般債務)を 再生続きにより減額し、決められた金額を原則3年間(最長5年間)で 分割弁済(返済)していくことで、マイホームも手放すことなく再生をはかることが できるのです。
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破産の場合、免責をうけるまで、保険外交員、警備員、損害保険代理店、 宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されますが、 民事再生手続では、それらの資格制限はありません。
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あなたがサラリーマンで給与所得者の場合、給与所得者再生手続きが利用できます。 この給与所得者再生はあなたが民事再生手続きを進めるにあたり債権者の同意を 必要としません。したがってあなたの再生手続きに反対する債権者がいても手続きに 支障はありません。
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自己破産の場合には、裁判所はあなたに「免責不許可事由」がある場合、原則として、 借金の支払責任を免除する決定(「免責許可の決定」)を下すことができません。 しかし、個人民事再生手続の場合には、ギャンブルや浪費による借金があることは 問題にされずに手続が進められます。
個人民事再生の
デメリット
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破産同様に信用情報機関の保有する個人情報に「事故情報(ブラックリスト)」として 登録されますので約5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、クレジットカード が作れなくなります。
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破産であれば、数ケ月の期間で手続きは終了しますが、民事再生手続きは 約6~8ケ月の手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。
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民事再生手続では、借入額が大幅に減額されますが、最低でも100万円を、 再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。 つまり、3年間の返済期間中に何かの事情で収入が減少したり、勤務先の倒産などで 職を失っても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければなりません。 (ただし特別な事情がある場合、再生計画の変更手続き・ハードシップ免責と いう制度があります)
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債務に保証人がついている場合には、保証人に対し請求・督促が行われ迷惑をかける恐れがあります。
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国が発行している機関紙である官報に掲載されます。一般の方は、まず目にする事がないと思います。
個人民事再生の手続きの流れ
個人民事再生の手続きを簡単に説明すると以下のようになります。
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STEP
01
裁判所に申立て
この時点で各債権者はあなたへの取立てができなくなります。
司法書士・弁護士に依頼をした場合、受任通知の送達によりあなたへの取り立てはできなくなります。 -
STEP
02
再生手続開始決定
あなたの申立てが個人再生の要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定となります。
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STEP
03
債権額の確定
あなたの借入額の総額を確定させます。あなたが債権者からの提示額に疑問がある場合は異議を述べることができます。
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STEP
04
再生計画案作成
今後の支払方法を定めた再生計画案を作成します。
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STEP
05
書面決議または意見聴取
債権者集会は行われず書面によりあなたの再生計画に賛成・反対の決議がおこなわれます。債権者から書面の提出がない場合はあなたの再建計画に同意したとみなされます。給与所得者等再生手続では書面決議はありません。
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STEP
06
再生計画の認可
裁判所があなたの再生計画を認可しその決定(確定)することにより手続が終了します。
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STEP
07
返済開始
再生計画案に従って債権者へ返済を開始します。