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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 離婚問題 > 離婚後も住宅ローンの残った家に住み続けるには

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離婚をした後も住み慣れた家に住み続けたい

 

そう思っている方も多いのではないでしょうか。離婚の際には多くの家庭で問題に上がるのが家と住宅ローンをどのように取り扱うかという問題に直面します。

 

ローンの残った持ち家に住み続ける方法はあるのでしょうか。

 

夫名義の自宅に妻と子供が住み続けたい

夫名義の自宅に妻と子供が住み、養育費の代わりとして住宅ローンを夫が負担するというパターンが多くありますが、あまりおすすめできない方法です。

 

基本的に住宅ローンは名義人本人が居住することを前提にして組むことができるローンなので、契約違反となってしまうリスクが高くなります。

 

また、夫が住宅ローンの支払いを止めてしまった場合、競売にかけられて準備をする期間もなく家を追い出されてしまうこともありますし、勝手に売却されてしまう場合もあります。

 

このパターンでおすすめしたいのはリースバックという手法です。

 

自宅を投資家などの第三者に売却し、賃料を支払うことで住み続ける事ができる方法で、契約違反や滞納により追い出されてしまうリスクを軽減できます。

 

住宅ローンを養育費代わりに負担してもらうよりも、賃料相当額を負担してもらう方が不意に家をでなければならないような事態を避けられる可能性が高まります。

 

また、将来的にこの家を買戻したいと考えている場合は、売買契約の際に「再売買予約権」という権利を付けておくことで買い戻すことができるようになります。

 

売却金額がローン残額を下回ってしまい預貯金を充てても足りない場合でも、任意売却などの手段でリースバックをできる場合もあります。

 

離婚時の住宅ローン問題はご相談ください

現実的な解決策が必要なときは、ぜひNPO法人リーガル倶楽部にご相談ください。

 

不動産や法律に精通したベテラン相談員が無料で相談に応じます。

 

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