「住宅ローンが払えない」 任意売却サポート NPO法人リーガル倶楽部

ご相談・ご質問などお気軽にお問合せください

0120-95-1400

受付時間:平日10:00~19:00

任意売却サポート リーガル倶楽部 > 自己破産

自己破産

自己破産とは?

自己破産とは、あなたの財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、あなたの生活の立て直しと人生の再チャレンジのチャンスを与える制度と言われています。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、免責を受けてしまえば今後の生活においての支障は、7年程度、ローンやクレジットカードの利用ができなくなるということだけです。戸籍に載ることもありません。

職場に知られることも基本的にはありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。

もちろんすべての財産が債権者に分配されるわけではなく、平成17年1月1日施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことができるようになったなど、自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。自己破産というと、「人生の終焉」のような暗いイメージがあります。

確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「いくら借りても自己破産すればいい」、などと安易な考えは絶対にしてはいけません。しかし、あなたはそのような考えで借入をしたのでしょうか?おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを切り詰め、返済のための試行錯誤をくりかえし、眠れない夜を過ごしたのではないでしょうか?

リストラや病気などによる収入減など相談に来られる方の返済ができなくなるに至るまでの理由はさまざまですが、多くの方々が無理な返済のための辛い日々を経験なされています。

そして、このように返済を頑張って努力をしてきた方々を救済するための法律制度こそが自己破産なのです。自己破産は借金の返済義務がなくなる手続きですが、本当に大切なことは手続き完了後に、前向きな明るい人生を送っていっていただくことが大切なことだと考えおります。わたくしどもは安易に自己破産の手続きをお勧めすることはいたしませんが、手続きを通して、「人間はどこからでもやり直すことができる」ということを知って頂きたいのです。自己破産の手続きは、あなたやご家族は、やはり抵抗を感じることだと思います。

そういった方に対しても、わかりやすく対応させていただきますので、是非リーガル倶楽部の無料相談室をご利用ください。

自己破産、一般に誤解されている点

  • 戸籍謄本・住民票には記載されることはありません。

  • 会社は破産を理由に解雇することはできません。

  • 選挙権などの公民権の停止はありません。

  • 免責を受けた債務の保証人でなければ家族に対し請求がいくことはありません。

  • 生活に必要な家財道具(テレビ・パソコンなども含みます)・衣類など差し押さえられることはありません。当面の生活費として総額99万円以下の現金も処分の対象になりません。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の
メリット

  • すべての借金の返済義務がなくなります。

  • 司法書士または弁護士に依頼した場合には各債権者は、あなたに対して直接取り立てをすることができなくなります。(依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人はわずらわしい債権者からの取り立てを受けることもありません 。)

自己破産の
デメリット

  • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、クレジットカードが作れなくなります。

  • 破産開始決定後から免責決定まで一定の職業、資格が制限されます。(約3ヶ月間)

  • 免責確定後、7年間は再び自己破産はできません。

  • 市町村役場の破産者名簿に記載されます。(公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。)

  • 国が発行している機関紙である官報に掲載されます。一般の方は、まず目にする事がないと思います。

  • 債務に保証人がついている場合には、保証人に対し請求・督促が行われ迷惑をかける恐れがあります。

自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きを簡単に説明すると以下のようになります。

  1. STEP

    01

    裁判所に申立て

    この時点で各債権者はあなたへの取立てができなくなります。

    司法書士・弁護士に依頼をした場合、受任通知の発送によりあなたへの取り立てはできなくなります。

  2. STEP

    02

    破産審尋

    審尋とは、裁判官との面接のことで、なぜ借金をしたか、どうして返せなくなったのかなど、あなたが提出した書類に沿った内容の質問をされます。時間にすると約15~20分ぐらいです。

  3. STEP

    03

    破産手続開始決定同時廃止決定

    あなたに破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、破産手続開始の決定をします。またあなたに換価財産がない場合破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければなりません。これを同時廃止といいます。

  4. STEP

    04

    免責の審尋

    しばらくすると裁判所から免責審尋期日の連絡が入ります。免責審尋期日は破産が確定してから、約1~2ヶ月後くらいが多いようです。免責の審尋では裁判官から免責不許可事由の有無などについて簡単な質問を受けることになります。なお、免責の審尋の日は債権者にも通知され、債権者から異議申し立てをする機会が与えられます。

  5. STEP

    05

    免責の決定

    債権者からの意見申述が終了し、免責不許可事由がなければ、免責を決定します。

  6. STEP

    06

    官報に掲載

    免責の決定がなされると官報に公告され、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。