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任意売却サポート リーガル倶楽部 > ブログ > 離婚問題 > 財産分与による名義変更の際に必要な書類について

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離婚をした場合、住宅ローンの名義変更はできるの?こちらで名義変更について取り上げましたが、実際に、財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)を申請する際にどのような書類が必要になるのか見ていきましょう。

 

◆財産分与する側

登記済証(権利証)または登記識別情報

登記済証とは一般的に権利証、権利書とよばれているものです。

 

協議離婚による財産分与の場合、財産分与をする側が不動産を取得した際の登記済証または登記識別情報が必要です。調停離婚・審判離婚・裁判離婚など、家庭裁判所の手続きが必要となる離婚の場合には必要ありません。

 

 

印鑑証明書

協議離婚による財産分与の場合、財産分与をする側の取得から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。

調停離婚・審判離婚・裁判離婚など、家庭裁判所の手続きが必要となる離婚の場合には必要ありません。

 

 

登記委任状

財産分与による所有権移転登記申請を司法書士などに依頼する場合、登記に関する委任状が必要になります。

 

 

◆財産分与を受ける側

住民票

 

 

◆その他

登記原因証明情報

登記原因証明情報は、登記原因となった事実または法律行為とこれにもとづき権利変動が生じたことを証明できるものでなければなりません。財産分与について定めた離婚協議書や離婚調停調書が登記原因証明情報となります。

 

なお、離婚届出の前に財産分与の協議を行なった場合、財産分与の効力が発生するのは離婚届出の時点になりますので、効力発生時点を証する資料として離婚届出の記載のある戸籍謄本が必要になります。

 

 

固定資産評価証明書

財産分与による所有権移転登記には固定資産の評価額に応じた登録免許税が必要となりますが、これを計算するための資料として固定資産評価証明書を添付します。

 

 

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